2021-05-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
また、面接指導実施医師が「措置不要・通常勤務」以外の判定・報告を行った場合には、医療機関の管理者はその判定・報告を最大限尊重し、面接指導対象医師の健康確保のため適切な対応を行うべきであることを指針等で明確にし、都道府県による指導の徹底を確保すること。
また、面接指導実施医師が「措置不要・通常勤務」以外の判定・報告を行った場合には、医療機関の管理者はその判定・報告を最大限尊重し、面接指導対象医師の健康確保のため適切な対応を行うべきであることを指針等で明確にし、都道府県による指導の徹底を確保すること。
交代制勤務がないというところはこれ八割を超えておりまして、当直明け通常勤務、これが医師、こういう医師が八割おられます。つまり、三十四時間連続勤務というのがかなりの部分にあるという実態調査の結果であります。 これ、夜間勤務の実態を踏まえれば、こういうところに適正に時間管理入れていって、交代制勤務必要なところから踏み出せるようにしていく必要あると思うんですけれども、これ、いかがでしょう。
でも、宿直翌日の通常勤務が七割前後もあって、こうした勤務形態でどのように仕事と育児を両立なさっているのかというのは本当にまだまだ懸念される状況ではないかということで、やはりどの年代でも家庭、育児に関する悩み、医師としての悩みというものを抱えている。特に三十代、四十代が高いというのはもうさもありなんというふうに思われます。
分かっているので、まず一点目は、時間外勤務のね、週六十、週の労働時間が六十時間、つまり年、年九百六十時間以上の時間外勤務が、まあ石川先生のアンケートだと三七・五%、で、厚労省の実態調査ではどうでしたかということと、当直の次の日は通常勤務でしたかということだけをまず聞いたんです。これはあったと思いますよ。
○国務大臣(田村憲久君) 検査の体制、大変重要なことでございまして、今委員初めにおっしゃられましたPCR検査、当初、今年の二月時点では一日二千回ぐらいしかできなかったということでありましたが、直近、一日、普通、平時で動かしてといいますか、ツークールとかじゃなくて平時で動かして、大体通常勤務で八万四千回ぐらいまでやれるようになってまいりました。
むしろ、変形労働制導入により、夏休み期間等以外の通常勤務時期における残業がますます増える可能性が大きいと言わざるを得ません。 指針は、労基法の労使協定によらず給特法を前提とするため、上限時間を超えた際の罰則規定も割増し賃金もありません。
しかしながら、現時点では、あるいは数年以内に、通常勤務時間内で全ての業務が終了するということは実質的には不可能であると考えます。そして、現在はそのはみ出た部分については何の代替もなく、どぶに捨てているというような現状でございます。
しかしながら、現時点では、通常勤務時間内で全ての業務が終了するということは現実的には不可能であります。そして、現在は、はみ出た部分については何の代替もございません。
零時三十分から八時半、それまでの作業の場合は、作業に行く前の日中に通常勤務を行い、その後、最寄りの駅まで行かなければならず、寝ずに朝まで肉体労働をしなければならず、非常に危険な状態で、労働災害が発生しやすい状況であることから、動員される個人の判断で有休を取得し、自宅に帰宅し、仮眠してから現地に行っているが、個人の有休を消化させるべきではなく、労働環境の改善を図るべきであるということであります。
○国務大臣(菅義偉君) 国の行政機関については、行政機関の休日に関する法律に基づいて、原則として土日祝日及び年末年始は休日として執務を行わないこととされており、国の行政機関の非常勤職員は通常勤務することを要しないことにされております。
日本では、通常勤務を行った後、夕方五時から次の朝八時まで当直を行って、明くる日も通常勤務という非常にあしき伝統があります。この点に対して調査をしましたが、交代制勤務があるかと答えると、なしが八三・八%ですね。二交代というのが五%、これは若干五年前の調査より増えたかもしれませんけど、三交代が一・一%。当直明けの勤務、通常勤務が七八・七%と、相変わらず非常に多い。
ここで言う職場とは、職員が職務に従事する場所をいうということになっておりますので、当該職員が通常勤務している場所以外の場所も含まれます。
人事院の場合には、その規則一〇—一〇の「セクシュアル・ハラスメントの防止等」において、職場とは、同規則運用通知第二条関係の二において、「職員が職務に従事する場所をいい、当該職員が通常勤務している場所以外の場所も含まれる。」というふうに規定をされております。 この解釈については、済みません、所管外ではありますけれども、規定ぶりについては似ているような感じになっているということでございます。
この当直明けが通常勤務になっている、こういう人たちが、グラフ見てもらったら分かるように、八割なんですよ。三十二時間連続ということで超長時間労働になっているし、加えて、休みが取れていないという人が本当に多いという実態が見て取れるデータになっております。 私、医師の実態を、この調査を見るだけでも、当直というのは実態がなくなっている、夜勤として扱うべき性格になってきているんじゃないかと。
裁量労働制の適用を受けた労働者への調査をしたところ、裁量労働の勤務者の方が通常勤務者よりも時間外労働時間が長くなる傾向にあることが分かりました。
特に、夜勤明け、宿直明けにもかかわらず通常勤務に当たっている例も多く聞かれます。徹夜で働いた後、昼間に通常の診療業務などを行えば、当然、睡眠不足、休養不足による注意力低下ということでミスが発生したり、見過ごせないリスクがあるように思っております。
さらには、当直明け、通常勤務をしていると答えている医者が八割以上ということであります。 それ以外にもネットで検索するといろいろデータが出てくるわけですが、どれも相当ばらつきがある。先ほど言ったように、私も経験したことからすると、実態はどうなっているのかということが非常に気になるわけです。
先ほど示しました報告で、今、御存じだと思いますが、勤務医は宿直の次の日、八六%以上が通常勤務をしているんですね。これはほかの職種の方々と医師がいなければ通常の業務ができないんですよね。だから、当直の後もほとんどの方が通常業務をやるんですよ。
これを見ていただきたいんですが、男性が七十時間以上働いている場合の女性、その配偶者の働き方を見ていただいてわかりますように、始業時間、終業時間が一定の通常勤務というものよりも短時間というふうな、いわゆるパートタイムの労働者がぐんとふえている。時間が長時間労働をしている男性の妻ほどそういう傾向が多いというのがわかるわけであります。
夜間、休日、そして救急外来というものについては、通常勤務を行う場合には宿日直には相当しないというような判決も出ておりますよね。しかし、いつまでたっても宿日直という扱いになってしまいます。 通常の勤務では、表五に示されているように、割増し料金、時間外、休日、深夜には支払わなくてはならない。
おっしゃったとおり、再任用というのは、従前の勤務実績等に基づいて選考されて、そして一年を超えない範囲で任期を定めて、通常勤務を要する職に採用することができるとなっています。 こういうふうな定めがあるにもかかわらず組合に専従しているということは、これは本当に国民に対する裏切り行為だと思います。このあたり、しっかりと調べていただきたいということを要望しておきたいと思います。
そうしますと、土日祝日相談業務従事者にとっては、土日祝日こそが通常勤務日であり、土日は休日ではあり得ません。言うなれば、この方たちにとっては、逆に、ウイークデーが休日なんです。 それに加えて、全相協理事長は、残業手当の支給も示唆されました。 休日でもないのに休日手当を三五%支給し、おまけに残業手当二五%も支給していたとなれば、六〇%の割り増し分は、まさに不当利得、不正支給でございます。